過疎法

正式には、過疎地域自立促進特別措置法といい、それまでも前身の法律があったが、目的、支援内容を少しづつ変え、延長され今日に至っている。
今の法律の特徴は、目的に、(「住民の福祉の向上」、「雇用の増大」、「地域格差の是正」に加えて)「過疎地域の自立促進」、「美しく風格ある国土の形成」が、追加されたことである。私が訴えている「品格ある町造り」「田園ミュージアム構想」に通じるものである。しかしながら、現町政では、「自立促進」の出口戦略が見えないのである。一応、自立促進計画が作成せねばならないので、それがあり一読は当然しているが、インパクトは全くない(つまり、財政支援に甘えているのみ)と私は思っている。気迫が感じられない。普通の補助金や交付金とは性格が違うのであり、援助を受けても一向に成長しない東南アジア以外の途上国のマインドに似ているのである。話は飛躍するが、日本では、戦後、農地改革は成功した。それまで、搾り取られていた小作農家が開放で生産意欲をもつことができるようになったからである。フィリピンでもブラジルでも農地改革をすると、土地を取得した農家は、直ぐに農地を売ってしまって失敗していた。これもマインドの問題である。イソップ物語のキリギリスがアリかということである。三宅町の誇りを信じる。そして、それが、過疎債というものに甘えることなく、真に足腰の強い三宅の成長・成熟につながると。因みに、法律は必ずソフトランディングするように、「激変緩和措置」若しくは「経過措置」というものを入れる。つまり、大きな事業するにあたって、この法律に惑わされる必要はない。

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